三豊市では、中小企業者の競争力を強化し、本市における産業の振興及び地域経済の活性化を図るため、中小企業者に対して知的財産権取得出願に必要な経費の一部を補助します。
◇対象者
下記要件をすべて満たすもの
1)市内に本社または主たる事業所を有するもの(特定非営利活動法人、組合等を除く)
2)市内で1年以上事業を営んでいるもの
3)市税を滞納していないもの
4)他に同種の補助を受けていないもの
◇募集期間
平成29年4月20日(木)から平成30年3月30日(金)まで
(補助金の交付は予算の範囲内において実施する)
◇補助対象要件
知的財産権を取得した事業(知的財産権の取得後1年以内に申請)
◇補助対象事業
次に掲げる知的財産権の出願及び取得に係る事業
1)特許権
2)実用新案権
3)意匠権
4)商標権
◇補助対象経費
1)出願料
2)登録料(更新登録料は含まない)
3)審査請求料又は技術評価請求手数料
4)先行技術調査経費
5)出願に係る弁理士等に支払う費用
6)その他市長が特に必要と認める経費
◇補助率及び補助限度額
補助金の額は次のとおりとし、予算の範囲内で交付します。
1)補 助 率: 補助対象経費の2分の1以内
2)補助限度額: 1補助事業あたり30万円を限度
※同一者からの申請は同一年度内で1回に限る。
◇補助金の交付申請
1)下記補助金概要を確認の上、交付申請書等必要書類を知的財産権の取得後1年以内に三豊市産業観光課へ提出してください。
2)交付申請書は下記からダウンロードできます。